民事再生法を適用すると、会社は債務の一部を免除されながら事業を継続できます。債権者との間で再生計画を策定し、裁判所の監督下で経営再建を図ります。
破産が会社の清算を目的とするのに対し、民事再生は事業継続を前提とした再建手続きです。民事再生では経営陣が引き続き経営に関与できる点が特徴です。
原則として債務超過に陥っていない企業が対象です。ただし、将来的に支払不能になる恐れがある場合も適用可能です。中小企業から大企業まで幅広く利用できます。