会社更生法は大企業向けで裁判所の管理下で再建する手続き、民事再生法は中小企業向けで経営陣が主導権を保持しながら再建する手続きです。会社更生法では株主の権利が大きく制限されるのに対し、民事再生法では経営陣が事業継続の主導権を維持できます。
民事再生手続きでは原則として雇用契約が継続しますが、事業の再構築が必要な場合、人員整理が行われる可能性もあります。ただし、労働契約の変更には従業員の同意が必要で、一方的な解雇は制限されます。
事業継続の見込みがある場合は民事再生が適しています。民事再生では債務の一部免除や支払い条件の変更が可能で、会社を存続させながら再建できます。一方、事業継続が不可能な場合や資産が債務を大幅に下回る場合は破産手続きを検討することになります。