民事再生法は中小企業向けの再建手続きで、経営権を維持しながら債務を削減できます。一方、会社更生法は大企業向けで、経営権が第三者に移る可能性が高いのが特徴です。
企業規模や負債額、再建計画の内容によって異なります。中小企業で経営継続を希望する場合は民事再生法、大企業で組織的な再編が必要な場合は会社更生法が適している場合が多いです。
民事再生手続き自体で社員が自動的に解雇されることはありません。ただし、再建計画の一環として人員整理が行われる可能性はあります。会社更生法の場合、より大規模な組織再編が行われることが多いです。