大会社には明確な法的定義はありませんが、一般的には資本金の規模(5億円以上)、従業員数(300人以上)、上場の有無などで判断されることが多いです。中小企業基本法との対比で理解されるケースが一般的です。
大会社では福利厚生が充実している、給与水準が高い、社会的信用がある、キャリアパスが明確、教育制度が整っているなどのメリットがあります。特に福利厚生の充実は多くの人がメリットと感じるポイントです。
株式会社は株式発行による資金調達が可能で、大会社に多い形態です。有限会社(現在は特例有限会社)は小規模向けで、出資者全員が社員となる点が特徴です。2006年会社法改正後、新規設立はできません。