信託型SOは給与課税の対象となる可能性があり、税制適格SOは権利行使時の譲渡益課税が適用されます。税制適格SOの方が税負担が軽減される傾向にあります。
国税庁は信託型SOを給与とみなす見解を示しており、給与所得として最高税率55%が適用される可能性があります。この見解により多くのスタートアップが影響を受けています。
M&A時にはSOの評価額が変動するため、課税タイミングや税額に大きな影響が出る可能性があります。事前に税理士と相談し、適切なスキームを検討することが重要です。