はい、新NISAでは配当金に対して所得税が課税される場合があります。非課税対象は投資元本の値上がり益のみで、配当金は課税対象となることが多いです。
夫婦間で資金を移動させてNISA口座を開設すると、税務署から贈与とみなされ課税対象となる可能性があります。特に同じ金融機関を利用している場合は注意が必要です。
口座設定を誤ると、本来非課税となるべき利益が課税対象になってしまうことがあります。特に自動再投資の設定や口座連携時に発生しやすいので、専門家に確認することをおすすめします。