米国株の配当金には通常、米国で10%の源泉徴収税がかかります。さらに日本で確定申告が必要で、総合課税の対象となりますが、外国税控除を利用することで二重課税を防げます。
確定申告書に「外国配当金」として記載し、源泉徴収された外国税額は「外国税額控除」として申告します。証券会社から送付される年間取引報告書を基に正確に記入しましょう。
ADR(アメリカ預託証券)の中には、特定の条件を満たすことで配当金に対する米国源泉税が免除されるものがあります。ただし日本での申告は必要なので、専門家に相談することをおすすめします。