はい、60歳以上で退職した場合、通常の受給期間より最大150日間延長される特例があります。ただし、退職理由や雇用保険の加入期間など一定の条件を満たす必要があります。
定年退職は会社都合退職として扱われます。自己都合退職と異なり、待機期間が短く、給付日数も有利な条件で設定されています。
退職前6ヶ月間の賃金を基に計算され、賃金日額の45~80%が支給されます。60歳以上の場合は、賃金日額に150日分を乗じた金額が基本手当として支給されます。