米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収税が引かれ、さらに日本で所得税と住民税が課税されるため二重課税が発生します。ただし外国税額控除で一部還付可能です。
はい、新NISA口座でも米国株の配当金には米国での源泉徴収税が適用されます。日本国内の課税は免除されますが、二重課税の一部は残るため注意が必要です。
米国で源泉徴収された10%のうち、日本の税率に応じて最大約7%程度が還付されます。確定申告で「外国税額控除」を申請する必要があります。