e-taxの確定申告書等作成コーナーで「配当所得」を選択し、証券会社から送られてくる支払調書の内容を入力します。源泉徴収済みの場合はその金額も記載が必要です。
総合課税は他の所得と合算して税率が決まり、分離課税は配当所得のみに20.315%の税率が適用されます。配当控除を受けたい場合は総合課税を選択します。
米国株の配当金は外国源泉所得として申告します。二重課税を防ぐため、外国税額控除の適用を受けることが可能です。支払調書に記載された米国での源泉徴収税額を申告書に記入します。