はい、米国株の配当金は現地で10%の源泉徴収があり、日本でも課税対象となります。ただし、確定申告で外国税額控除を申請することで二重課税を回避できます。
配当金自体の円転時に生じた為替差益は雑所得として課税対象になります。ただし、為替差損が生じた場合は損益通算が可能です。
確定申告時に「外国税額控除に関する明細書」を添付して申請します。米国での源泉徴収額を証明する書類(Form 1042-Sなど)が必要です。