はい、配当金にかかる源泉徴収税額が所得控除を適用することで還付される場合があります。特に専業主婦で所得が少ない場合、還付を受けられる可能性が高くなります。
配当所得のみで合計所得金額が38万円以下であれば扶養から外れることはありません。ただし、配当金以外の所得がある場合は注意が必要です。
はい、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をスマホから利用すれば、配当金の申告も自宅で簡単に行うことができます。