はい、米国株の配当金は日本で確定申告が必要です。米国では10%の税金が源泉徴収されますが、日本で外国税額控除を適用することで二重課税を防げます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、日本株の配当金や売却益について確定申告が不要になります。ただし米国株の場合は別途申告が必要なので注意が必要です。
確定申告書に米国株の配当金額と外国税額を記載し、税務署に申告する必要があります。必要な書類として年間取引報告書と米国源泉徴収票(Form 1042-S)を準備しましょう。