米国ETFの配当金は、米国で源泉徴収された後、日本でも課税対象となるため二重課税が発生します。ただし、外国税額控除を適用することで、過剰に支払った税金の一部を取り戻すことが可能です。
確定申告時に「外国税額控除に関する明細書」を添付し、支払った外国税額を申告する必要があります。e-taxを利用すると、より簡単に手続きが行えます。
米国ETFの配当金が記載された年間取引報告書(証券会社から発行)と、米国での源泉徴収税額が分かる書類(Form 1042-Sなど)が必要です。これらの書類を基に申告書を作成します。