相続税の申告には被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内という期限があります。また、預金や不動産の名義変更などにも期限が設けられている場合があるため、早めの手続きがおすすめです。
相続手続きには、戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、被相続人の死亡診断書などが必要です。金融機関や不動産の種類によって追加書類が求められる場合があります。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書は預金の解約や不動産の名義変更などほとんどの手続きで必要となります。相続人全員の合意と署名・押印が必要で、後々のトラブル防止にも役立ちます。