死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。遠方で死亡した場合など特別な事情がある場合は14日以内の提出が認められることもあります。
死亡届の提出に加え、14日以内に年金停止手続き、健康保険の資格喪失届、世帯主変更届などが必要です。また、金融機関への届出も早めに行うことが推奨されます。
相続放棄は3ヶ月以内、遺産分割協議は10ヶ月以内が期限です。預金口座の凍結解除や不動産の名義変更など、期限が決まっている手続きが多いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。