相続手続きは、被相続人が亡くなった日から開始されます。特に期限が定められている手続き(例えば相続放棄は3ヶ月以内)があるため、早めに準備を始めることが重要です。
主に、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(相続人全員の合意がある場合)、被相続人の死亡診断書などが必要です。不動産がある場合は登記簿謄本も必要になります。
遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に沿って手続きを進めます。ない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容に基づいて手続きを進めることになります。遺言書がある方が手続きが簡素化される場合が多いです。