令和7年からの改正により、110万円以内の贈与を無税で何度でも繰り返すことが可能になりました。ただし、贈与者と受贈者の関係や他の贈与との兼ね合いに注意が必要です。
受贈者が先に死亡した場合、その時点で精算が行われます。贈与者が支払った贈与税と相続税の関係について、専門家に相談することをおすすめします。
贈与税の申告書には、贈与者と受贈者の情報、贈与額、適用する制度(暦年課税か相続時精算課税)などを正確に記載する必要があります。最新の改正内容を確認の上、慎重に記入してください。