1%以上の保有で株主提案権や会計帳簿閲覧請求権が行使可能になります。企業の重要事項について意見を述べる権利が与えられます。
3%以上の保有では、取締役の解任請求権や株主総会の招集請求権が認められます。企業経営に直接関与できる重要なラインです。
10%保有で解散請求権が、1/3(33.3%)保有で特別決議の阻止権が発生します。1/3保有は企業支配において極めて重要な割合です。