受遺者は遺言によって財産を受け取る人、受贈者は生前贈与によって財産を受け取る人です。法的効力が発生する時期(死亡時vs生前)や課税関係が異なります。
一般的に贈与税の税率は相続税より高めに設定されています。ただし、遺贈の場合でも「相続時精算課税制度」を選択すれば、一定の税制優遇を受けることが可能です。
相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所で「遺贈放棄の申述」を行う必要があります。放棄すると最初から受遺者ではなかったものとみなされ、他の相続人に権利が移ります。