受遺者は遺言によって財産を受け取る人、受贈者は生前贈与によって財産を受け取る人です。法的効力が発生する時期や課税関係が異なります。
不動産の遺贈を受けた場合、所有権移転登記が必要です。登記をしないと第三者に対抗できませんが、登記自体が遺贈の効力要件ではありません。
遺贈の放棄には原則として期限がありませんが、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述するのが一般的です。ただし、特定遺贈と包括遺贈で手続きが異なります。