包括受遺者とは、遺言によって遺産の全部または一定の割合で包括的に遺贈を受ける者のことを指します。民法第990条により、相続人と同一の権利義務を有します。
包括受遺者は遺産全体に対する割合で遺贈を受けるのに対し、特定受遺者は「〇〇の土地」など特定の財産だけを受け取ります。権利関係や手続きが異なるため注意が必要です。
最高裁判所の判例では、包括受遺者には養子縁組無効確認の訴えを起こす権利がないとされています。これは包括受遺者と相続人の権利範囲が完全に同一ではないことを示しています。