はい、給与所得がある場合や他の所得と合算して20万円を超える場合など、申告が必要となるケースがあります。必ず税制を確認しましょう。
異なる資産の譲渡所得は別々に計算されます。それぞれ50万円以下で合算しない限り、申告不要です。
はい、相続不動産の売却でも譲渡所得が50万円以下であれば申告不要です。ただし取得費の計算方法に注意が必要です。