50万円以下の利益であれば確定申告は不要ですが、他の所得と合算して課税対象となる場合があるため注意が必要です。
5年以上保有した金を売却すると、課税対象となる利益が半分になる特例があります。また、年間50万円までの非課税枠を活用することも可能です。
金地金や金貨の売却には消費税がかかりません。ただし、加工品や装飾品としての金製品には消費税が課される場合があります。