みなし配当とは、形式上は配当金ではないものの、税務上配当金と同様に扱われる金額のことです。主に会社の資本取引などで発生し、源泉徴収の対象となります。
国内法人からの配当金の場合、原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。ただし、一定の条件を満たす場合には軽減税率が適用されることもあります。
原則として、親会社が子会社から受け取る配当金は益金不算入となり、課税対象外です。ただし、100%子会社でない場合など一定の条件があるため注意が必要です。