配当金には通常20.315%の税金がかかります(所得税15.315%+住民税5%)。ただし、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は確定申告が不要です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算して申告した方が有利な場合や、損失を繰り越したい場合は申告が必要です。
損失が出た場合は3年間繰り越すことが可能です。また、NISA口座を活用すれば非課税で投資できます。さらに、配当金の再投資制度を利用するのも有効な節税方法です。