法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人のことで、配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が該当します。配偶者は常に相続人となります。
はい、相続税が0円になる場合でも、特例や控除を適用するためには相続税の申告が必要です。無申告だとこれらの特典を受けられなくなる可能性があります。
相続人の順位は、第1順位が子(代襲相続人含む)、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹です。上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になりません。