はい、電話加入権は相続財産として扱われます。相続手続きが必要で、NTT東西それぞれで手続き方法が異なりますので注意が必要です。
かつては返金制度がありましたが、現在は原則として返金できません。ただし、相続時に不要な場合は解約手続きが可能です。
電話加入権の評価は、相続税申告時に時価で評価します。令和3年以降の改正内容も考慮する必要があり、専門家への相談が推奨されます。