米国債券の利子には米国で10%の源泉徴収税が課されますが、日本の確定申告で外国税額控除を申請することで二重課税を防げます。
源泉徴収ありの特定口座を利用すると、証券会社が税金処理を行うため確定申告が不要になる場合があります。ただし外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
米国側で10%の源泉徴収税が引かれ、日本では利子所得として20.315%の税率(復興特別所得税含む)が適用されますが、外国税額控除で調整可能です。