相続には主に3つの種類があります。単純承認(全ての財産と債務を引き継ぐ)、限定承認(相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ)、相続放棄(全ての相続権を放棄する)です。
被相続人の債務状況をよく確認することが重要です。多額の借金がある場合、単純承認するとその返済義務も引き継ぐことになります。相続開始から3ヶ月以内に種類を選択する必要があります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、形式によって法的効力が異なります。公正証書遺言が最も確実で、相続トラブルを防ぎやすいと言われています。