土地の相続税評価額は主に路線価方式と倍率方式の2つがあります。路線価方式は市街地で採用され、路線価に土地面積を乗じて計算します。倍率方式は路線価が設定されていない地域で、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて算出します。
2024年からマンションの相続税評価において、共用部分の評価方法が見直されました。特に駐車場や集会所などの共用施設について、利用権の評価基準が明確化され、より公平な評価が行われるようになりました。
2026年以降、投資用不動産の相続税評価において、従来の賃貸割合に応じた評価方法が見直されます。特に収益性の高い商業ビルなどは、実際の収益能力をより反映した評価が行われる予定で、相続税対策の見直しが必要になるケースも出てきます。