特別分配金は投資信託の元本を取り崩して支払われる分配金で、非課税扱いとなる場合があります。普通分配金とは異なり、利益分配ではないため課税対象外となることが特徴です。
はい、特別分配金が非課税であっても、他の配当所得や譲渡所得がある場合、確定申告が必要になることがあります。また、配当控除や外国税額控除を受けるためには申告が必須です。
源泉徴収された税金が実際の税額を上回っている場合や、配当控除を適用できる場合など、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。特に総合課税を選択した場合に還付を受けられるケースが多いです。