はい、米国株の配当金は日本国内で課税対象となるため、原則として確定申告が必要です。ただし、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合でも、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要になります。
外国税額控除は、米国で源泉徴収された税金の一部を日本の所得税から控除できる制度です。米国株の配当金には通常10%の税金が源泉徴収されますが、この金額を日本の確定申告で控除することで二重課税を防ぎます。
はい、e-Taxを使用して米国株配当金の確定申告が可能です。配当金の金額や外国税額を入力する専用の欄があり、還付金のシミュレーションも行えます。初めての方でも画面の指示に従って進めれば問題ありません。