居住用財産を売却した場合で、譲渡所得が3,000万円以下の特別控除が適用されるケースなどでは確定申告が不要になることがあります。
譲渡所得がある場合や特例を適用したい場合は、売却翌年の2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。売買契約書や譲渡所得の計算書類などを準備しましょう。
譲渡所得は「売却金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。この金額に税率を乗じて所得税と住民税が課税されます。税率は所有期間によって異なります。