いいえ、必ずしも必要ではありません。保険料の負担者と受取人の関係によっては非課税となるケースがあり、確定申告が不要な場合があります。特に「受取人が法定相続人」で「保険料負担者が被保険者」の場合、500万円×法定相続人数までは非課税です。
非課税枠を活用するには、生命保険の受取人を相続人に指定することが重要です。相続人1人あたり500万円まで非課税となるため、受取人を複数の相続人に分散させることで、より多くの金額を非課税で受け取ることが可能になります。
はい、異なります。満期保険金は「一時所得」として扱われ、原則として確定申告が必要です。ただし、特別控除(最高50万円)を差し引いた残額の1/2が課税対象となるため、金額によっては申告不要となる場合もあります。