いいえ、必ずしも必要ではありません。退職所得控除額を超えない場合や源泉徴収のみで税額が確定している場合は確定申告が不要です。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、1年未満の場合は40万円、1年以上の場合は「40万円×勤続年数」で計算します(80万円が上限)。
退職金が退職所得控除額以内で、かつ他の所得が給与所得のみで年末調整が済んでいる場合などが該当します。ただし、医療費控除など他の控除を受ける場合は申告が必要です。