特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当控除を受けたい場合や他の所得と合算したい場合は申告が必要です。
総合課税と分離課税の選択、配当控除の適用可否、特定口座の種類(源泉徴収あり/なし)を確認することが重要です。特に海外株式の配当金は取り扱いが異なる場合があります。
「年収178万円の壁」制度を活用することで、一定条件のもと配当収入550万円まで所得税が非課税になる可能性があります。ただし、社会保険料や住民税への影響も考慮する必要があります。