法人の消費税納付期限は、原則として決算日から2ヶ月以内です。ただし、課税期間が1年の場合は、決算日の翌日から2ヶ月以内が納付期限となります。
はい、申請により納付期限を延長することが可能です。個別延長の場合は税務署長の承認が必要で、最大1ヶ月の延長が認められる場合があります。災害等の特別な事情がある場合はさらに延長可能です。
前年度の消費税額が48万円を超える法人は、中間申告が義務付けられています。申告回数は前年度の税額によって異なり、年1回から年11回までの間で定められます。