法人が受け取る配当金には法人税が課税されますが、受取配当金の益金不算入制度を利用することで税負担を軽減できます。ただし一定の要件を満たす必要があります。
役員報酬を配当金で受け取ると、社会保険料の負担がなくなり、手取り金額を増やすことが可能です。ただし税制上の制約があるため専門家に相談が必要です。
令和5年分から住民税のみの申告不要制度が廃止され、配当金を含むすべての所得について確定申告が必要になりました。税務署への提出が義務付けられています。