特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当控除を受ける場合や海外株の配当金がある場合は申告が必要になります。
米国株の配当金は「配当所得」として申告します。外国税額控除の対象となる場合があるため、源泉徴収された外国税額も忘れずに記載しましょう。
配当金の課税方法は、配当の種類や他の所得金額によって異なります。一般的に配当金額が少ない場合は総合課税、多い場合は分離課税が有利な場合が多いですが、税理士に相談することをおすすめします。