解約返戻金が一時所得に該当する場合、年間の一時所得が50万円を超えると確定申告が必要です。ただし、保険料の総額が解約返戻金を上回る場合は課税対象になりません。
確定申告書第二表の「一時所得」の欄に記載します。計算式は(解約返戻金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2です。e-Taxを利用する場合は該当項目を選択して入力します。
以下の場合は確定申告が不要です:1) 解約返戻金が払込保険料総額以下の場合 2) 一時所得の計算結果が50万円以下の場合 3) 給与所得者で年末調整が完了している場合(会社から特別な指示がない限り)。