法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位が配偶者と子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2(複数いる場合は均等分割)です。配偶者と父母の場合は配偶者が2/3、父母が1/3となります。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分配も可能です。ただし、遺留分に注意が必要で、一定の相続人には最低限の相続分が保障されています。