弁済とは、債務者が債権者に対して債務の内容を実現することで、債権債務関係を消滅させる行為を指します。民法上、債権消滅の最も一般的な原因です。
はい、第三者も弁済を行うことができます(第三者弁済)。ただし、債務の性質が許さない場合や、当事者が反対の意思表示をしている場合は除かれます。
弁済による代位とは、弁済を行った第三者が、債権者の権利を法律上当然に取得する制度です。これにより、弁済者は債務者に対して求償権を行使できます。