第2号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者を指します。国民年金に加入しながら、厚生年金にも加入しているのが特徴です。
保険料は給与から天引きされ、事業主と折半で負担します。国民年金分の保険料は厚生年金保険料に含まれており、別途支払う必要はありません。
退職後は第1号被保険者(自営業者等)に変更されます。手続きが必要なので、退職後14日以内に市区町村役場で届出を行いましょう。