利益相反行為とは、ある立場の人が自己の利益と職務上の利益が衝突する状況で行う行為を指します。例えば取締役が自社と個人で競合する取引を行う場合や、親権者が子の財産を不当に処分する場合などが該当します。
会社法では主に取締役と会社間の利益相反取引を規制し、株主総会の承認が必要です。一方、民法では親族間(特に親権者と未成年者)の利益相反行為を規制し、特別代理人の選任を要求する場合があります。
無許可の利益相反行為を行った場合、取締役なら損害賠償責任や解任、親権者なら親権喪失宣告の可能性があります。民事上の無効や刑事罰が科されるケースもあり、速やかに専門家に相談する必要があります。