株式相続では、まず証券会社が判明している場合はその会社に連絡し、相続手続きを開始します。証券会社が不明な場合は、日本証券業協会の名義書換代行機関を通じて調査が必要です。相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類を準備します。
株式の相続税評価額は、相続開始日の終値か、過去3ヶ月の平均価格のいずれか低い方で計算されます。上場株式には小規模宅地等の特例のような大幅な減税制度はありませんが、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠を活用することで節税が可能です。
名義変更をしないまま放置すると、配当金の受け取りや株主総会への出席ができなくなります。また、相続から5年経過すると時効により権利が消滅する可能性があります。特に証券会社が倒産した場合、補償の対象外となるリスクもあるため、早期の手続きが重要です。