利益準備金の積立限度額は、資本金の4分の1に達するまでです。配当金を支払う際には、その配当金の10分の1以上を利益準備金として積み立てる必要があります。
配当金を支払う場合、会社法で定められた金額を利益準備金として積み立てなければなりません。これは会社の財務基盤を強化するための重要なルールです。
簿記2級では、利益準備金の仕訳処理や積立限度額の計算、株主資本変動表への記載方法などが重要な出題ポイントとなります。配当金処理との関連もよく問われます。