利益準備金は、会社法で定められた法定準備金の一つで、配当を行う際に一定額を積み立てなければならない資金です。会社の財務基盤を強化する目的で設けられています。
配当金額の10分の1を利益準備金として積み立てる必要があります。ただし、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでが積立義務の範囲です。
剰余金の配当は、繰越利益剰余金など株主資本の部にある剰余金を原資とする配当で、通常の利益配当とは異なる会計処理が必要です。特に簿記2級では重要な論点となります。