みなし配当とは、形式上は配当ではないが税法上配当とみなされる金額のことです。主に自己株式の取得や残余財産の分配時に発生します。
みなし配当の金額は、原則として「払い戻しを受けた金額-資本金等の額×払戻し比率」で計算されます。具体的な計算例は国税庁の質疑応答事例を参照してください。
みなし配当には原則として20.42%(所得税15.315%+住民税5.105%)の源泉徴収税が課されます。ただし、特定の条件を満たす場合には税率が異なることがあります。