米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税がかかり、さらに日本で所得税が課税される可能性があります。ただし、外国税額控除を適用することで二重課税を防ぐことができます。
確定申告書の「外国税額控除」の欄に、米国で源泉徴収された税額を記載します。必要に応じて、米国からの配当金に関する証明書(Form 1042-Sなど)を添付します。
はい、米国ETFの配当金も米国株と同様に取り扱います。配当金を受け取った場合には、確定申告で外国税額控除の手続きが必要です。ただし、ETFの種類によって課税関係が異なる場合があるので注意が必要です。